相談内容
インターネット事業を展開する企業の方から、「インターネット上に自社サービスについて不適切な投稿があるので削除させたい」という相談を受けました。
対応内容
ウェブサイト管理者に対して、弁護士名で書面による削除請求を行いました。
対応後の状況
書面による通知を行ってから数日後に、ウェブサイト管理者により当該投稿が削除されました。
弁護士のコメント
弁護士名で書面による削除請求を行うと、ウェブサイト側が削除請求に応じるケースも多くあります。また早期に対応することによって、会社に対する風評被害の拡大を回避することもできます。情報化社会において、インターネット上での誹謗中傷による影響は大きくなっています。インターネット上の風評被害対応については、是非一度、弁護士に相談ください。