相談内容
ある会社から「有期の雇用契約を締結していた従業員との雇用契約を更新せずに雇用を終了したところ、この従業員から雇止めは無効であるとして、労働審判の申立てをされた。」との相談がありました。
対応内容
1 退職に至る経緯を丁寧に聞き取り、会社側の主張を整理した。
2 労働審判で、雇用契約が会社と従業員との合意により終了した旨を主張し、証拠を提出した。
対応後の状況
会社側の主張が認められ、早期解決の観点から給与の一部を支払い、従業員の復職を認めない内容で和解した。
弁護士のコメント
労働審判は進行のスピードが速く、事実上1回目の期日で労働審判委員会が請求の当否を判断します。そのため、労働審判を申し立てられた際は、早急に弁護士に相談し、1回目の期日までに事実関係や証拠を整理し詳細な主張を行うことで、会社にとって有利な解決に結びつきやすくなります。
労働審判は会社側の準備がしっかりできているかどうかで、解決の結果が大きく変わります。労働審判の対応にお困りの方は、早めに弁護士にご相談ください。