よくあるご相談
営業妨害を受けているので迅速に法的措置を執って欲しい
インターネット上の書き込みで風評被害に遭っている
SNSでの中傷的な書き込みを削除させたい
企業活動の中では、利用者や悪質なクレーマーからの営業妨害を受けることがあります。特に情報化社会において、インターネット上で悪意ある書き込みがなされると、一瞬にして拡散されてしまい、売上の低下や信用の失墜といった事態を招く恐れもあります。このようなときに、迅速に手続を進める必要があります。
当事務所では迅速な初動対応と法的措置によって、被害拡大を食い止め、貴社の信頼と事業活動を守るサポートをします。
相手方の特定
営業妨害・風評被害に対処するためには、まず相手方の特定を行う必要があります。実店舗などで営業妨害を受けた場合は、防犯カメラなどから相手を特定しなければならないことがあり、まずは警察に通報したほうがよいというケースは多々あります。
発信者情報開示請求
インターネット上での匿名の書き込みによる営業妨害の場合、発信者情報開示請求で相手方を特定するという方法があります。発信者情報開示請求とは、プロバイダなどに対して、書き込みをした人物のIPアドレス、住所、氏名などの情報の開示を求めることをいいます。一般的には、任意の開示は期待できないため、仮処分や訴訟といった裁判手続きによって行うことになります。
損害賠償請求
相手方を特定できたら、弁護士名で内容証明郵便等を送付し、損害賠償請求を行います。裁判外の手続きで相手が請求に応じない場合、訴訟を提起することになります。弁護士は相手方の責任や損害の発生について立証を行います。
削除請求
インターネット上の悪質な投稿については、サイト側に削除を依頼したり、送信防止措置依頼を行う方法があります。しかしサイトやプロバイダ側が任意での削除に応じない場合も多いのが現状です。裁判所に記事削除の仮処分を申し立てるなど、裁判手続きでの解決を目指すこともあります。