よくあるご相談
取引先が売掛金を支払ってくれない
納品後に取引先が支払いを拒否してきた
未収金のある取引先が倒産してしまった
賃借人が長期間家賃を滞納しており、連絡がつかない
仮差押の通知が届いた
売掛金や貸付金が未払いになっている、未収金のある取引先が倒産してしまったといったケースも、対応を誤ると解決が難しくなります。未払いの売掛金等の回収では、契約や取引の性質に応じて、消滅時効(一定期間、権利を行使しないことによって債権が消滅する制度)が決まっており、長期間放置すると、未払金が請求できなくなることもあります。また、取引先が倒産した場合も、無断で商品を引き揚げるなどの対応を取るとトラブルになる場合もあります。
できるだけ負担を少なく確実に未払い金を回収するには、相手の経済状況や支払い意思を見極め、効果的な手を打つことが重要です。回収実績の豊富な弁護士が、裁判外の交渉、訴訟、仮差押などさまざまな手段を検討し、コストを抑えた確実な回収を目指します。
内容証明郵便の送付
請求の内容や根拠となる資料を精査し、弁護士名で内容証明を送付します。弁護士名で文書が送付されることで、相手が支払いに応じる場合もあります。
仮差押え・仮処分
相手が財産を隠匿したり、他に譲渡したりする恐れがある場合には、裁判所の手続きを通じて相手が財産を処分することを禁止します。財産が処分される前に迅速に対応する必要があります。
民事訴訟
裁判所に訴訟を提起し、請求の内容について主張・立証します。相手に支払いを命じる判決を求めますが、判決以外に和解によって未収金を回収し解決する場合もあります。
民事執行
判決や和解によっても相手が支払いをしない場合、相手の持っている不動産や預貯金などの財産を調査し、民事執行の手続きをとります。裁判所の判決などの債務名義をもって、強制的に相手の財産から回収を行います。